消費税 8% 表示 世論調査 総額表示
消費税 8% 表示 世論調査
まだまだ実感は湧きませんが・・
総額表示については意識しておいたほうが良さそうです。
引用:http://www.youtube.com/watch?v=q8ibxmvO-d4
消費税 8% 表示 世論調査
「総額表示」の義務付け
[平成25年4月1日現在法令等]
1 「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
2 対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
3 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(税抜価格9,800円)
10,290円(うち消費税額等490円)
10,290円(税抜価格9,800円、消費税額等490円)
[ポイント]
支払総額である「10,290円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「9,800円(税込10,290円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
5 価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。
6 総額表示義務の特例
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいこととされています。
なお、消費者の方々にも配慮する観点から、この特例の適用を受ける事業者は、できるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています。
※ 「誤認されないための措置」の具体例や、この特例により、事業者の皆様が具体的にどのような表示を行うことができるのかについては、今後作成するガイドラインによりお示しすることとしています。ガイドラインについては、公表次第、国税庁ホームページに掲載いたします。
(消法63、平15改正法附則1、平16.2課消1-8外)
まだまだ実感は湧きませんが・・
総額表示については意識しておいたほうが良さそうです。
引用:http://www.youtube.com/watch?v=q8ibxmvO-d4
消費税 8% 表示 世論調査
「総額表示」の義務付け
[平成25年4月1日現在法令等]
1 「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
2 対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
3 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(税抜価格9,800円)
10,290円(うち消費税額等490円)
10,290円(税抜価格9,800円、消費税額等490円)
[ポイント]
支払総額である「10,290円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「9,800円(税込10,290円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
5 価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。
6 総額表示義務の特例
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいこととされています。
なお、消費者の方々にも配慮する観点から、この特例の適用を受ける事業者は、できるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています。
※ 「誤認されないための措置」の具体例や、この特例により、事業者の皆様が具体的にどのような表示を行うことができるのかについては、今後作成するガイドラインによりお示しすることとしています。ガイドラインについては、公表次第、国税庁ホームページに掲載いたします。
(消法63、平15改正法附則1、平16.2課消1-8外)
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